民法725条

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条文

(親族の範囲)

第七百二十五条

次に掲げる者は、親族とする。

六親等内の血族

配偶者

三親等内の姻族

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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