条文・関連判例・過去問
(親族の範囲)
第七百二十五条
次に掲げる者は、親族とする。
一六親等内の血族
二配偶者
三三親等内の姻族
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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