条文・関連判例・過去問
(婚姻の規定の準用)
第七百六十四条
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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