最高裁判所第二小法廷

協議離婚届書作成後の翻意と離婚届の効力

最二小判 昭和34年8月7日 ・ 民集13巻10号1251頁

昭34.8.7

裁判年月日
1959-08-07
事件番号
昭和32(オ)508
出典
民集13巻10号1251頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

協議離婚届書を作成した後、戸籍係員に翻意を表示していた一方当事者が、相手方への翻意表示や委託解除を経ずにそのまま届出が受理された事案。最高裁第二小法廷は、離婚意思は届出書の作成時のみならず届出の受理時 (届出時) にも存在することを要すると判示した。届出時に離婚意思を欠けば協議離婚は無効となる (民法764条による742条1号の準用)。相手方への翻意表示や委託解除がなくとも、戸籍係員への翻意表示の時点で離婚意思が失われており、その後の届出受理は無効とされた。協議離婚の成立要件として「届出時における離婚意思の存在」を要求するリーディングケースであり、司法試験・予備試験で「離婚意思の必要時点・翻意・民法764条742条1号類推」論点の代表判例。民法判例百選Ⅲ親族・相続 第3版13事件収録。

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