最高裁判所第一小法廷

面接交渉

最一決 平成12年5月1日 ・ 民集54巻5号1607頁

裁判年月日
2000-05-01
出典
民集54巻5号1607頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

婚姻が破綻して父母が別居状態にある場合に、 子と同居していない親と子との面接交渉 (面会交流) につき父母間で協議が調わないとき又は協議をすることができないときの取扱いが問題となった許可抗告事件。 最高裁第一小法廷は、そのような場合には、 家庭裁判所は 民法 766 条を類推適用し、 家事審判法 9 条 1 項乙類 4 号により、 当該面接交渉について 相当な処分を命ずることができる と判示した。 民法 766 条は本来協議離婚時の子の監護に関する事項の規定であるが、 離婚前の別居段階における面会交流に対する家庭裁判所の処分権限を 766 条の類推適用によって根拠づけた決定である。

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