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最高裁判所第一小法廷

最一小決 平成12年3月10日

最一小決 平成12年3月10日 ・ 民集54巻3号1040頁

裁判年月日
2000-03-10
事件番号
平成11(許)18
出典
民集54巻3号1040頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

内縁の夫の死亡により内縁関係が解消した場合に、生存内縁配偶者が死亡内縁配偶者の 相続人に対して民法 768 条の類推適用による財産分与を求めた事案。最高裁は、死亡 による内縁解消につき同条の類推適用を否定した。

関連条文

関連論点

  • 婚姻
  • 離婚

関連判例

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ソース