最高裁判所第二小法廷

生活扶助受給目的協議離婚事件

最二小判 昭和57年3月26日 ・ 民集36巻3号363頁

裁判年月日
1982-03-26
出典
民集36巻3号363頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

生活保護金の不正受給返済を免れ引き続き同額の生活保護金を受給するための方便として夫婦が協議離婚届を提出した事案。最高裁第二小法廷は、届出当時に夫婦双方が「法律上の婚姻関係を解消する意思の合致」すなわち形式的離婚意思を有していた以上、動機が生活扶助受給の便法であり届出後も事実上の夫婦関係を継続する意図があったとしても、協議離婚は有効と判示した。離婚の有効要件として「法律上の婚姻関係を解消する意思 (形式的意思)」の合致で足り、実質的生活関係の継続という動機・目的は効力を左右しないとする形式的離婚意思説を最高裁が確認した代表判例。司法試験・予備試験では「協議離婚の成立要件」「離婚意思の内容」「生活保護受給目的の離婚」論点の典型判例。

この判例が出た過去問を解く(1 問)

関連論点

関連判例

ソース