最高裁判所第二小法廷
財産分与請求権と債権者代位権
最二小判 昭和55年7月11日 ・ 民集34巻4号628頁
昭55.7.11
- 裁判年月日
- 1980-07-11
- 出典
- 民集34巻4号628頁
事案の概要
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離婚に伴う財産分与請求権 (民法 768 条) の権利成立・確定時期と、 これを 被保全債権とする債権者代位権行使の可否を判示した事案。 離婚予定の妻 X が、 夫 Y が第三者に譲渡した不動産につき、 将来の財産分与請求権を被保全債権と して、 債権者代位により所有権移転登記の抹消を求めた事案。 最高裁第二小 法廷は、 (i) 協議または審判等によって具体的内容が形成される前の財産分与 請求権は、 その範囲および内容が不確定・不明確である ことから、 (ii) かかる財産分与請求権を被保全債権として債権者代位権を行使することは許さ れない、 と判示。 民法 423 条の被保全債権適格 (= 具体的内容が確定して いること) の射程との関係を明示した判例として、 司法試験・予備試験で 「財産分与請求権の特殊性 + 債権者代位の被保全債権適格」 論点の典型判例。
関連条文
関連論点
- 離婚