最高裁判所第二小法廷
離婚財産分与と詐害行為取消
最二小判 昭和58年12月19日 ・ 民集37巻10号1532頁
昭58.12.19
- 裁判年月日
- 1983-12-19
- 出典
- 民集37巻10号1532頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
離婚に伴う財産分与 (民法 768 条) と債権者の詐害行為取消権 (民法 424 条) の関係を判示したリーディングケース。 離婚に伴う財産分与は、 分与者が既に 債務超過の状態にあって当該財産分与によって一般債権者に対する共同担保を 減少させる結果になるとしても、 民法 768 条 3 項の規定の趣旨に反して 不相当に過大 であり、 財産分与に仮託してされた財産処分であると認める に足りるような 特段の事情のない限り、 詐害行為として、 債権者による 取消の対象とはなりえない、 と判示。 すなわち、 (i) 原則として財産分与は 詐害行為取消の対象外 (768 条 3 項の趣旨 = 当事者の一切の事情を考慮しての 分与制度の保護)、 (ii) 例外として「不相当に過大 + 仮託」 の特段の事情 があれば取消可能、 という二段構造を確立。 後続の最判平12.3.9 (民集 54 巻 3 号 1013 頁) で「分与者の損害賠償義務を超える不相当に過大な部分は取消 可能」 と踏み込んだ判例法理の前提となる重要判例。 司法試験・予備試験で 「離婚財産分与 + 詐害行為取消 + 特段の事情」 論点の典型判例。
関連条文
関連論点
- 離婚