最高裁判所第一小法廷

配当異議事件

最判 平成12年3月9日 ・ 民集54巻3号1013頁

離婚慰謝料 + 詐害行為取消

裁判年月日
2000-03-09
事件番号
平成10年(オ)第560号
出典
民集54巻3号1013頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

離婚に伴う慰謝料を支払う旨の合意のうち、 配偶者の有責性に基づき相手方が被った精神的損害を賠償するため負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額を支払うことを内容とする部分の詐害行為取消の可否が争われた事案 (配当異議事件、 平成10年(オ)第560号、 第一小法廷判決、 民集54巻3号1013頁)。 最高裁第一小法廷は、 当該超過部分は慰謝料支払の名を借りた金銭の贈与契約ないし新たな債務負担であって詐害行為取消の対象となり得る一方、 損害賠償債務の額を超えない部分は詐害行為取消の対象とならない、 と判示した。

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