最高裁判所第二小法廷

生活扶助受給目的の協議離婚届

最判 昭和57年3月26日 ・ 民集36巻3号403頁

裁判年月日
1982-03-26
事件番号
昭和56(オ)1197
出典
民集36巻3号403頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、単に生活扶助を受けるための方便として協議離婚届を提出した事案で、最高裁第二小法廷は、当事者間において法律上の婚姻関係を解消する意思の合致がある以上、本件離婚を無効とすることはできないと判示した。形式的意思説 (届出意思説、法律上の婚姻関係解消の意思があれば実質的生活関係の継続にかかわらず離婚は有効) を採用した先例として整理される。

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