最高裁判所
臨終前昏睡時届出事件
最判 昭和44年4月3日 ・ 民集23巻4号709頁
一時間夫婦事件
- 裁判年月日
- 1969-04-03
- 出典
- 民集23巻4号709頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
A (男性) と Y (女性) は事実上の夫婦としての実質的生活関係を継続していたが、 A は病状悪化により死期が迫る中、 婚姻意思を有しつつ第三者に依頼して婚姻届を作成・届出させた。 婚姻届は昭和 40 年 5 月 5 日午前 9 時 10 分頃に受理され、その時点で A は既に意識を失っていた。 A は約 1 時間後 (同日午前 10 時 20 分) に死亡。 原審 (二審) は受理時の意識喪失を理由に本件婚姻を無効としたが、最高裁は、 婚姻意思を有し、 その意思に基づいて婚姻届を作成したときは、届書の受理された当時意識を失っていたとしても、 受理前に翻意するなど婚姻の意思を失う特段の事情のない限り、 届書の受理により婚姻は有効に成立する旨を判示し、 二審判決を破棄して原審に差し戻した。 本判決は「臨終前昏睡時届出事件」「一時間夫婦事件」 の通称で家族法・親族法における婚姻意思論の基本判例として知られ、 司法試験における民法 742 条 1 号 (婚姻意思不存在) ・ 739 条 (婚姻届出主義) の典型判例として広く引用される。