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民法742

条文・関連判例・過去問

条文

(婚姻の無効)

第七百四十二条

婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。

当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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