最高裁判所第二小法廷

婚姻意思

最判 昭和44年10月31日 ・ 民集23巻10号1894頁

裁判年月日
1969-10-31
出典
民集23巻10号1894頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

当事者間に婚姻の届出自体については意思の合致があったが、 真に夫婦としての共同生活を営む意思はなく、 他の目的を達するための便法として届出が仮託されたにすぎない事案で、 当該婚姻の効力が争われた。 最高裁第二小法廷は、 民法 742 条 1 号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」 とは、 当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すと判示 (実質的意思説)。 婚姻届出自体について当事者間に意思の合致があったとしても、 それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、 婚姻は効力を生じないとした。

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