最高裁判所第三小法廷
最三小判 昭和47年7月25日
最三小判 昭和47年7月25日 ・ 民集26巻6号1263頁
- 裁判年月日
- 1972-07-25
- 事件番号
- 昭和45(オ)238
- 出典
- 民集26巻6号1263頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかずに婚姻届を作成・届出した事案で、 当時両者に夫婦としての実質的生活関係が存在し、後に他方が届出の事実を知って これを追認したときの婚姻の効力が争われた。最高裁は民法 116 条本文の趣旨を 類推し、追認により届出の当初に遡って婚姻が有効となると判示した。
関連条文
関連論点
- 婚姻