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最高裁判所第三小法廷

最三小判 昭和47年7月25日

最三小判 昭和47年7月25日 ・ 民集26巻6号1263頁

裁判年月日
1972-07-25
事件番号
昭和45(オ)238
出典
民集26巻6号1263頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかずに婚姻届を作成・届出した事案で、 当時両者に夫婦としての実質的生活関係が存在し、後に他方が届出の事実を知って これを追認したときの婚姻の効力が争われた。最高裁は民法 116 条本文の趣旨を 類推し、追認により届出の当初に遡って婚姻が有効となると判示した。

関連条文

関連論点

  • 婚姻

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ソース