民法777条

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条文

(嫡出否認の訴えの出訴期間)

第七百七十七条

次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。

父の否認権父が子の出生を知った時
子の否認権その出生の時
母の否認権子の出生の時
前夫の否認権前夫が子の出生を知った時

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十五号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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