司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2021年(令和3年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第13問 解説
- 嫡出推定
- 認知
- 判例
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第13問〕(配点:2)
親子関係に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.13])
ア.妻が夫と婚姻中に懐胎し,子を出産した場合において,夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるときは,子は,親子関係不存在確認の訴えにより,夫との法律上の父子関係を否定することができる。
イ.妻が,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた夫と婚姻中に懐胎し,子を出産した場合には,子は夫の嫡出子と推定される。
ウ.妻が,夫の死亡後に,凍結保存されていた夫の精子を用いて懐胎し,子を出産した場合において,夫が生前にその精子を用いて懐胎することに同意していたときであっても,死後認知によって夫と子との間に法律上の父子関係が認められることはない。
エ.婚姻の届出から1か月後に妻が出産した子について夫がその子との間の法律上の父子関係を否定しようとする場合,婚姻前に数年にわたり内縁関係が先行するときは,嫡出否認の訴えによらなければならない。
オ.生物学上の父子関係がないことを知りながら認知をした者は,認知無効の訴えを提起することができない。
- 1.ア イ
- 2.ア オ
- 3.イ ウ
- 4.ウ エ
- 5.エ オ
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