司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2021年(令和3年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第32問 解説
- 共同訴訟
- 固有必要的共同訴訟
- 類似必要的共同訴訟
- 判例
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第32問〕(配点:2)
多数当事者訴訟の各類型の意義とそれぞれの類型に当てはまる具体的な例に関する次のアからウまでの各記述について説明した後記1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。(解答欄は,[No.33])
ア.通常共同訴訟は,共同訴訟のうち,訴訟共同の必要がなく,合一確定の必要もない類型のものをいう。通常共同訴訟に当たるものとして,不動産の全共有者であるX1及びX2が共同して当該不動産の登記名義人Yに対して提起する当該不動産全体の共有権に基づく所有権移転登記手続請求の訴えがある。
イ.固有必要的共同訴訟は,共同訴訟のうち,訴訟共同の必要がないが,合一確定の必要はある類型のものをいう。固有必要的共同訴訟に当たるものとして,不動産の全共有者であるX1及びX2が共同して当該不動産に隣接する不動産の所有者であるYに対して提起した筆界(境界)確定の訴えがある。
ウ.類似必要的共同訴訟は,共同訴訟のうち,訴訟共同の必要があるが,合一確定の必要がない類型のものをいう。類似必要的共同訴訟に当たるものとして,株主X1及びX2が共同して株式会社の取締役Yに対して提起した責任追及等の訴えがある。
- 1.アの前段及びイの前段は,いずれも正しい。
- 2.アの後段及びイの後段は,いずれも誤っている。
- 3.アの後段及びウの前段は,いずれも誤っている。
- 4.イの後段は正しいが,ウの後段は誤っている。
- 5.イの前段は誤っているが,ウの前段は正しい。
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