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司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)

2021年(令和3年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第38問 解説

  • 口頭弁論

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第38問〕(配点:2)

準備的口頭弁論と弁論準備手続に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は,[No.39] ,[No.40]順不同)

  1. 1.裁判所は,準備的口頭弁論を行うことについて当事者の意見を聴く必要はないが,事件を弁 論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない。
  2. 2.裁判所は,争点及び証拠の整理を行うために必要があると認める場合には,準備的口頭弁論 の期日においては証人尋問及び当事者尋問を行うことができるが,弁論準備手続の期日におい ては,これらを行うことはできない。
  3. 3.裁判所は,準備的口頭弁論と弁論準備手続のいずれにおいても,当事者が遠隔の地に居住し ているときその他相当と認める場合には,当事者の一方が期日に出頭したときに限り,裁判所 及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってその期日に おける手続を行うことができる。
  4. 4.裁判所は,相当と認めるときは,職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる が,準備的口頭弁論は,当事者が期日に出頭している限り,争点及び証拠が整理されない段階 で終了させることができない。
  5. 5.裁判所は,準備的口頭弁論を受命裁判官に行わせることはできないが,弁論準備手続は受命 裁判官に行わせることができる。

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