民法796条
条文・関連判例・過去問
条文
(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
条文・関連判例・過去問
(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。