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民法956

条文・関連判例・過去問

条文

(相続財産の清算人の代理権の消滅)

第九百五十六条

1相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。

前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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