民法956条
条文・関連判例・過去問
条文
(相続財産の清算人の代理権の消滅)
第九百五十六条
1相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
条文・関連判例・過去問
(相続財産の清算人の代理権の消滅)
第九百五十六条
1相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。