PassFinderマイページ

民事訴訟法173

条文・関連判例・過去問

条文

(弁論準備手続の結果の陳述)

第百七十三条

当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(1 件)