条文・関連判例・過去問
(証拠の申出)
第百八十条
1証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
2証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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