民事訴訟法180条

条文・関連判例・過去問

条文

(証拠の申出)

第百八十条

1証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。

証拠の申出は、期日前においてもすることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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