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民事訴訟法198

条文・関連判例・過去問

条文

(証言拒絶の理由の疎明)

第百九十八条

証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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