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司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)

2025年(令和7年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第39問 解説

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第39問〕(配点:2)

証人尋問に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№39])

ア.裁判所は、職権で、証人の尋問をすることができる。

イ.電気通信事業法第4条第2項により守秘義務を課されている電気通信事業に従事する者は、民事訴訟法第197条第1項第2号の類推適用により、職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて証言を拒むことができる。

ウ.民事訴訟法第197条第1項第2号の「黙秘すべきもの」とは、一般に知られていない事実のうち、弁護士等に事務を行うこと等を依頼した本人が当該事実を秘匿することについて、単に主観的利益だけでなく、客観的にみて保護に値するような利益を有するものをいう。

エ.証言拒絶の理由は、証明しなければならない。

オ.証人は、裁判長の許可を受けたときは、書類に基づいて陳述することができる。

(参照条文)民事訴訟法 (証言拒絶権) 第197条 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。 一 (略) 二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈禱若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が 職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合 三 (略) 2(略) (参照条文)電気通信事業法 (秘密の保護) 第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他 人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

  1. 1.ア ウ
  2. 2.ア エ
  3. 3.イ エ
  4. 4.イ オ
  5. 5.ウ オ

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