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民事訴訟法212

条文・関連判例・過去問

条文

(鑑定義務)

第二百十二条

1鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。

第百九十六条又は第二百一条第四項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第二項に規定する者は、鑑定人となることができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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