民事訴訟法215条の3
条文・関連判例・過去問
条文
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
第二百十五条の三
裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。
条文・関連判例・過去問
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
第二百十五条の三
裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。