民事訴訟法219条

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条文

(書証の申出)

第二百十九条

書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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