民事訴訟法243条

条文・関連判例・過去問

条文

(終局判決)

第二百四十三条

1裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。

裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。

前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(1 件)