PassFinderマイページ

民事訴訟法29

条文・関連判例・過去問

条文

(法人でない社団等の当事者能力)

第二十九条

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

関連判例(1 件)

この条文を扱う過去問(1 件)