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最高裁判所第一小法廷

権利能力なき社団の代表者個人名義所有権移転登記請求と原告適格

最判 平成26年2月27日 ・ 民集68巻2号192頁

裁判年月日
2014-02-27
事件番号
平成23(受)2196
出典
民集68巻2号192頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

権利能力のない社団 (法人格を有しない団体) が、 構成員全員に総有的に帰属 する不動産について、 当該不動産の所有権登記名義人 (社団外の第三者) に対し、 当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟を 提起したところ、 社団自体に原告適格があるか (民訴 29 条) が争われた事案。 最高裁第一小法廷は、 権利能力のない社団は、 構成員全員に総有的に帰属する 不動産について、 その所有権の登記名義人に対し、 当該社団の代表者の個人 名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有すると判示 した。 権利能力なき社団は法人格を有しないため社団名義の登記ができず、 実務上代表者個人名義で登記するのが一般的な運用であり、 当該登記手続請求 は社団の権利保全のため社団自身が訴訟追行することができるとした。 民訴 29 条 (法人でない社団等の当事者能力) と不動産登記法 63 条 1 項 (登記原因 を証する情報) の組合せで権利能力なき社団の訴訟法上の地位を明確化した 代表判例。

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