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民事訴訟法300

条文・関連判例・過去問

条文

(反訴の提起等)

第三百条

1控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。

相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。

前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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