条文・関連判例・過去問
(管轄裁判所)
第三百四十条
1再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。
2審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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