条文・関連判例・過去問
(再審の訴状の記載事項)
第三百四十三条
再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一当事者及び法定代理人
二不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨
三不服の理由
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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