条文・関連判例・過去問
(不服の理由の変更)
第三百四十四条
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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