民事訴訟法344条

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条文

(不服の理由の変更)

第三百四十四条

再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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