民事訴訟法345条

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条文

(再審の訴えの却下等)

第三百四十五条

1裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。

2裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。

3前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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