民事訴訟法346条

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条文

(再審開始の決定)

第三百四十六条

1裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。

2裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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