民事訴訟法348条

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条文

(本案の審理及び裁判)

第三百四十八条

1裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。

2裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。

3裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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