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民事訴訟法372

条文・関連判例・過去問

条文

(証人等の尋問)

第三百七十二条

1証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。

証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。

裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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