PassFinderマイページ

民事訴訟法53

条文・関連判例・過去問

条文

(訴訟告知)

第五十三条

1当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。

訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。

訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。

訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(1 件)