民事訴訟法87条

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条文

(口頭弁論の必要性)

第八十七条

1当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。

前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。

前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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