内閣府設置法6条

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条文

(内閣府の長)

第六条

1内閣府の長は、内閣総理大臣とする。

内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第四条第三項に規定する事務を分担管理する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月17日施行(令和八年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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