内閣法10条

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条文

第十条

主任の国務大臣に事故のあるとき、又は主任の国務大臣が欠けたときは、内閣総理大臣又はその指定する国務大臣が、臨時に、その主任の国務大臣の職務を行う。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2025年7月1日施行(令和七年法律第四十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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