内閣法4条

条文・関連判例・過去問

条文

第四条

1内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。

2閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。

3各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2025年7月1日施行(令和七年法律第四十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

前後の条文を読む

この条文を扱う過去問(1 件)