内閣法5条

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条文

第五条

内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2025年7月1日施行(令和七年法律第四十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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