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司法試験 / 憲法(短答)

2020年(令和2年) 司法試験 憲法(短答式) 第14問 解説

  • 国会

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第14問〕(配点:3)

憲法第41条に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[No.26]から[No.28])

ア.憲法第41条の「国権の最高機関」につき,国政全般を統括する機関であるとの見解に立たないとしても,どの国家機関に帰属するのか不明確な権能については国会に属するものと推定することは可能である。[No.26]

イ.憲法第41条の「立法」につき,実質的意味の立法を意味しているとの見解に立つと,国民の権利を直接に制限し,義務を課す法規範についてのみ法律で定めれば足り,行政各部の組織の根本部分について法律で定めてはならないこととなる。[No.27]

ウ.憲法第41条の「唯一の立法機関」につき,内閣の法律案提出権を肯定する見解に立つと,法律案の提出は立法に不可欠の要素であるが,立法そのものではなく,その準備行為であって,国会が独占しなければならないものではないと解することとなる。[No.28]

No.26
  1. 1
  2. 2
No.27
  1. 1
  2. 2
No.28
  1. 1
  2. 2

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