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司法試験 / 憲法(短答)

2020年(令和2年) 司法試験 憲法(短答式) 第6問 解説

  • 表現の自由
  • 判例

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第6問〕(配点:3)

知る権利に関する次のアからウまでの各記述について,bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を,そうでない場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[No.10]から[No.12])

ア.a.マス・メディアの報道に対して反論記事の掲載等を求める権利は,憲法第21条第1項が保障する表現の自由に含まれる知る権利の一局面であり,同項を直接の根拠として認められる。

b.インターネットの普及によって双方向的な情報流通が可能となり,誰もが自ら情報の発信者となることが容易になった。[No.10]

イ.a.日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に受信契約の締結を強制する放送法の規定は,憲法第21条第1項の保障する情報摂取の自由を制限するものであり,その合憲性は厳格に審査される必要がある。

b.国民の知る権利を実現するためにいかなる放送制度を採用するかは立法裁量の問題である。[No.11]

ウ.a.児童買春その他の犯罪から児童を保護すること等の目的のため,電子掲示板の運営者に届出義務を課した上,一定の書き込みに関する削除義務を課すことは,憲法第21条第1項に違反する。

b.インターネット上において表現の場を提供する行為は知る権利に資するものとして,憲法第21条第1項の保障を受ける。[No.12]

No.10
  1. 1
  2. 2
No.11
  1. 1
  2. 2
No.12
  1. 1
  2. 2

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