裁判所法52条
条文・関連判例・過去問
条文
(政治運動等の禁止)
第五十二条
裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。
一国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
二最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。
三商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
条文・関連判例・過去問
(政治運動等の禁止)
第五十二条
裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。
一国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
二最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。
三商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。