裁判所法52条

条文・関連判例・過去問

条文

(政治運動等の禁止)

第五十二条

裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。

国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。

最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。

商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和五年法律第五十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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