最高裁判所大法廷

寺西判事補事件

最大決 平成10年12月1日 ・ 民集52巻9号1761頁

裁判所法 52 条 1 号 + 裁判官政治運動禁止 + 21 条合憲

裁判年月日
1998-12-01
出典
民集52巻9号1761頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

仙台地方裁判所の判事補 X が、 組織的犯罪対策法案に反対する団体主催のパネルディスカッションに一般席から判事補としての身分を明らかにした上で、 法案に反対する発言を行った。 高等裁判所はこれを裁判所法 52 条 1 号が禁止する「積極的に政治運動をすること」 に該当するとして 戒告 の懲戒処分とした。 X が当該規定が憲法 21 条 1 項に違反すると主張して即時抗告した事案。 最高裁大法廷は、 (1) 裁判所法 52 条 1 号にいう「積極的に政治運動をすること」 とは、組織的、 計画的又は継続的な政治上の活動を能動的に行う行為であって、 裁判官の独立及び中立・公正を害するおそれがあるもの をいう、 (2) 裁判官は職権行使の独立が保障され、 中立・公正な立場から裁判を行うことが期待される存在であり、 国に対する訴訟を含めて中立・公正な立場から裁判を行うことが強く期待されることから、 裁判官に対する政治運動禁止の要請は、 一般職の国家公務員に対する政治的行為の禁止の要請より強いものというべきである、 (3) したがって裁判所法 52 条 1 号の規定は 憲法 21 条 1 項に違反しない、 と判示。 司法試験・予備試験で「裁判官の政治運動禁止 + 一般職公務員との比較 + 21 条合憲」 論点のリーディングケース。 注意: 裁判官の政治運動禁止の要請は一般職公務員より 強い という整理が判旨の核心 (= 一般職公務員より弱い、という整理は判旨と逆)。

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