最高裁判所大法廷
裁判員制度合憲判決
最大判 平成23年11月16日 ・ 刑集65巻8号1285頁
国民主権 + 司法参加 + 18 条苦役非該当
- 裁判年月日
- 2011-11-16
- 事件番号
- 平成22(あ)1196
- 出典
- 刑集65巻8号1285頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
覚せい剤取締法違反・関税法違反被告事件の被告人が、 裁判員制度 (裁判員の参加 する刑事裁判に関する法律) による刑事裁判が 憲法 31 条・32 条・37 条 1 項・ 76 条 1 項・80 条 1 項に違反する、 また裁判員の職務等が 憲法 18 条後段の 「苦役」 に該当する などと主張した事案。 最高裁大法廷は、 (1) 国民の司法 参加は憲法上禁止されておらず、 裁判員制度は 国民主権の理念に沿って司法の 国民的基盤の強化 を図る制度として憲法の趣旨に合致する、 (2) 裁判員制度は 裁判官と裁判員から構成される合議体による評議・評決を採用しており、 31 条 (適正手続)・32 条 (裁判を受ける権利)・37 条 1 項 (公平な裁判所による迅速な 公開裁判を受ける権利)・76 条 1 項 (司法権の所属)・80 条 1 項 (下級裁判所裁判官 の指名・任命) に違反しない、 (3) 76 条 3 項 (裁判官の独立) との関係でも、 評議における裁判員の意見表明は裁判官の独立を侵害するものではない、 (4) 76 条 2 項 (特別裁判所の禁止) との関係でも、 裁判員制度の裁判体は地方裁判所の組織 であって特別裁判所ではない、 (5) 裁判員の職務等は 司法権の行使に対する国民 の参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与するものであり、 一定の負担 を伴うものの 18 条後段が禁ずる「苦役」 に当たらない、 と判示して上告を 棄却。 司法試験・予備試験で「国民主権 + 司法参加 + 18 条後段の射程」 論点の リーディングケース。 国民主権原理と司法権の関係を整理した代表判例。
関連条文
関連論点
- 裁判所・司法権
- 人権