最高裁判所大法廷
岩沼市議会事件
最大判 令和2年11月25日 ・ 民集74巻8号2229頁
地方議会出席停止懲罰の司法審査 + 判例変更
- 裁判年月日
- 2020-11-25
- 出典
- 民集74巻8号2229頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
岩沼市議会の議員 X が、 市議会から科された 23 日間の出席停止の懲罰決議が違憲・違法であるとして、 当該処分の取消し + 議員報酬のうち本件処分による減額分の支払を求めた事案。 従来の判例 (最大判昭35.10.19、 地方議会議員に対する懲罰処分のうち除名は司法審査対象だが 出席停止は議会の自律的権能に委ねられ司法審査対象外 とした) を変更するか否かが大法廷で争点となった。 最高裁大法廷は、 (1) 地方議会の議員に対する出席停止の懲罰決議の適否は 常に司法審査の対象になる と判示し、 (2) 議員は憲法上の住民自治の原則を具現化するため活動する責務を負い、 出席停止の懲罰が科されると 議員としての中核的な活動ができなくなる ことから、 その適否が専ら議会の自主的・自律的な解決に委ねられるべきではない、 (3) 議会の懲罰権能は自律的権能の一内容であるが、 出席停止については 裁判所は常にその適否を判断することができる、 と判示。 (4) 従前の判例 (最大判昭35. 10.19) のうち 出席停止部分を判例変更 した重要判例。 司法試験・予備試験で「司法権の限界 + 部分社会の法理 + 地方議会の自律 + 判例変更」 論点のリーディングケース (令和 3 年以降の出題頻度が高い)。